売買取引の条件
2020年6月
広印広島青果株式会社
1.営業日及び営業時間
〇営業日は休開市暦のとおり
〇営業時間は下表のとおり
項目 | 開始時刻 | 終了時刻 | せり売開始時刻 |
---|---|---|---|
事務所(窓口対応) | 8:00 | 16:00 | - |
卸売場 | 5:00 | 14:30 | - |
せり売開始時刻 | |||
旅荷(野菜・果実) | - | - | 6:00 |
地場産品 | - | - | 6:15 |
松茸(取扱期間あり) | - | - | 6:45 |
2.取扱品目
1.野菜及び野菜の加工品(漬物を除く) |
2.果実及び果実の加工品 |
3.加工食料品(材料に野菜または果実を含むもの) |
3.生鮮食料品等の引渡しの方法
(1)出荷者からの物品
項目 | 内容 | |
---|---|---|
引渡場所及び時間 | 当社卸売場 | 0:00~23:59 |
産地又は出荷地 | 都度協議により決定 | |
送り状記載項目 | 出荷者名 出荷年月日 品名 等階級 数量 その他受領に関し必要な事項 | |
備考 | 引渡しの際に種類又は品質の相違、損敗、数量の不足等の異常を認めたときは、別途対処する |
(2)販売した物品
項目 | 内容 | ||
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引渡場所及び時間 | 当社卸売場 | 通常物品 | 買受人は卸売を受けた後、速やかに引き取る |
買受人から前日までに卸売の申し込みがあり、当社から承諾があった物品 | 3:00~15:00 | ||
協議により指定する場所 | 都度協議により決定 | ||
荷渡表記載項目 | せり・相対の区分 荷主 品名 等階級 数量 買受人名 | ||
備考 | 販売後に物品の異常を認めた場合(事故品)、販売金額の減額をすることがある |
4.委託手数料その他の生鮮食料品等の卸売に関し出荷者又は買受人が負担する費用の種類、内容及びその額
(1)委託手数料
取扱品目 | 額 |
---|---|
野菜及びその加工品(漬物は除く) | 100分の8.5 |
果実及びその加工品 | 100分の7.0 |
(2)出荷者が負担する費用
項目 | 内容 | 額 |
---|---|---|
運送料 | 当該物品の当社卸売場までの運搬費 | 実費 |
売買仕切金送料 | 銀行振込手数料(特約により定めがある場合を除く) | 実費 |
保管料 | 冷蔵その他の方法により保管したため要する費用 | 実費 |
調整費 | 手入加工その他の調整につき経費を要した時の費用 | 実費 |
その他会社が立て替えた費用 | - | 実費 |
(3)買受人が負担する費用
項目 | 内容 | 額 |
---|---|---|
運送料 | 協議により指定した場所までの運搬費及び荷下ろしに要する費用 | 実費 |
箱代 | 当社が手配した場合 | 実費 |
シール代 | 当社が手配した場合 | 実費 |
保管費 | 買受人が卸売物品の保管を依頼した時の費用 | 都度協議 |
5.販売代金の支払期日と支払方法
(1)出荷者に対する支払
項目 | 委託物品 | 買付物品 |
---|---|---|
支払期日 | 卸売をした日の翌日 (特約により定めた場合は当該期日) |
引渡を受けた日の翌日 (特約により定めた場合は当該期日) |
支払方法 | 現金、小切手、銀行振込 |
(2)買受人からの支払
項目 | 委託・買付物品 共通 |
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支払期日 | 当社から買い受けた取扱物品の引渡しを受けると同時に (特約により定めた場合は当該期日) |
支払方法 | 現金、小切手、銀行振込 |
6.奨励金等の交付基準、種類、内容及びその額
(1)出荷奨励金
種類 | 内容 | 額 |
---|---|---|
出荷奨励金 | 販売受託に関して、出荷者が行う青果物出荷の大型化、品質安定、計画的出荷及び消費拡大等の取組みを奨励するため交付するもの | - |
普通交付金 | 受託出荷実績に定率を乗じて交付するもの | 出荷奨励金(普通交付金+特別交付金)の最高支出限度は、当社の当該年度総卸売金額の1000分の9以内 |
特別交付金 | ①全国農業協同組合連合会及び日本園芸農業協同組合に対するもの ②出荷者に対する災害見舞金、需要増進事業費、選別場助成金等で、青果物の生産奨励をはかるため必要とするもの |
①別に定める ②当社の当該年度総卸売金額の1000分の2以内 |
(普通交付金の交付基準)
品目 | 交付率(令和2年度) |
---|---|
野菜 | 17/1000以内 |
果実 | 10/1000以内 |
(2)完納奨励金
種類 | 内容(交付対象者) | 額(交付基準) |
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完納奨励金 | 内容 :代金の期限内の完納を奨励する等のため交付するもの 交付対象者:広島市中央青果卸売協同組合 広島市青果食品商業協同組合 |
最高支出限度は、当社の当該年度の総卸売金額の1000分の10以内 |
歩戻し金 | 買受代金完納奨励のための交付金 | 完納金額の1000分の4以内 |
支払保証料 | 買受代金支払いに関する連帯保証等信用取引制度の維持確立のための交付金 | 完納金額の1000分の3以内 |
代払制度維持費 (事務経費を含む) |
買受代金の代払等、代金決済の合理的制度の維持のための交付金 | 完納金額の1000分の3以内 |
7.取扱物品の販売方法等に関する事項
(1)販売方法
取扱物品 | 販売方法 |
---|---|
全物品共通 | せり売、相対売 |
(2)売買取引の単位
項目 | 内容 |
---|---|
売買取引の単位 | 重量、個数、束数、又は容器等をもって単位を定める |
(3)せり売
項目 | 内容 |
---|---|
参加者の条件 | 仲卸業者及び売買参加者のみ |
呼値 | 単価(金額で呼称) |
せり売の方法 | ①その物品について、産地、出荷者、荷印、等級、数量その他せり売に必要な事項を表示したのちに開始する。
②せり落しは、せり人が最高申込単価を3回呼び上げたときに決定し、その申込者をせり落し人とする。 ③せり人は、せり落し人が決定したときは、直ちにその単価及び指名又は商号等を呼び上げる。 |
8.受託物品の保管に関する事項
1.当社は、受領した委託物品の販売が終了するまでは、その保管の責を負います。 |
2.当社は、当社の責めに帰すべき事由によって委託物品の保管中に生じた腐敗損傷等委託者の受けた損害について、その賠償の責を負います。 |
3.当社は、委託物品の卸売に当たりその一部を見本に供した場合は、その見本に供した物品に通常生ずる品質の損傷若しくは低下又は減量等については、その責任を負いません。 |
9.販売後の物品の事故に関する事項
委託物品を販売し、これを買受人に引き渡した後において、買受人から隠れた瑕疵があること又は数量、品質に著しい差異があること等を理由として広島市長が定める期間内に会社に対して販売代金の減額の申し出があった場合であって、その申出について広島市長が正当な理由があると認めたときは、当社は、それに相当する減額をします。
この場合、当社は、広島市長の証明書を添付して委託者にその旨を通知するものとします。 |